大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和31(オ)729 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人富岡秀夫の上告理由について。

所論は、結局本件係争の投票についてそれを有効と判断した原判決に違法がある

と主張するに帰する。しかし記録に存する証拠と原判決の判示説明とを比較検討し

てみると、その判断は首肯できるところであつて違法とは認められない。論旨は採

用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 小 林 俊 三

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

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